平素よりポニークリーニングをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
この度、2024年12月1日に利用規約を改定させていただきます。
変更点を抜粋した一覧は、こちらのPDFをご参照ください。(クリック)
[2024年11月30日更新]
変更点を抜粋した一覧をアップロードいたしました。
改定後の利用規約は以下のとおりです。
ポニークリーニング利用規約(2024年12月1日改定)
この度はポニークリーニングをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様に安⼼して当社のクリーニングをご利用いただくために、当社の利用規約を必ず全文お読み下さいますようお願い致します。
規約制度 【第1条】
当社をご利用頂く場合は、もれなく本規約の対象とさせていただきます。
利用資格 【第2条】
当社の会員に登録されており、当社と取引する上で個人を特定する為、常時何らかの連絡手段(電話・メール・ショートメール等)で双方向の連絡が取れるかつ利用規約に則ってご利用頂ける方とさせていただきます。なお、ご家族や親族の商品についてのご依頼であっても、会員様と当社との契約が成立するものであり、会員様以外の方からのお問い合わせ、協議申し入れ等には対応することができません。
利用方法 【第3条】
(1)前金制とさせていただいております。付属小物があったり、商品の中に商品が重なっていたりと取扱商品の性質上、受付後レジ入力漏れや入力間違いがあった場合は、お客様に確認をさせていただいてからクリーニング工程へと移らせて頂く場合がございます。
(2)事前にポケットの中を点検のうえクリーニングにお出しください。ポケットの残留物、同梱物については賠償対象外となります。
(3)ホコロビ・キズ・小さな穴などはクリーニング中に広がることがありますので、よく確認して店員にお伝えください。店舗・工場点検で発見した場合は工程途中でお戻しする場合がございます。
(4)衣類やブランドタグに直接安全ピン等を使用し取り付ける場合がございます。その際に発生する安全ピンの通し穴は賠償対象外となります。安全ピンの使用をご了承いただけない場合は受付が出来かねます。
(5)コーティング品、プリント製品の樹脂部分が劣化している場合は、クリーニング中に剥がれが生じる場合がございます。当社の点検で剥がれが生じる恐れがあると判断した場合はお返しする場合がございます。また樹脂部分の劣化はクリーニング前点検では発見できない場合がございますので、クリーニングによる剥がれが生じる可能性をあらかじめご了承下さい。
(6)上下対の商品は極力一緒にクリーニングにお出し下さい。
(7)しみ抜き作業をしても落とせないしみもあります。またクリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございますので、あらかじめご了解ください。 しみ抜き作業後の結果につきましては当社基準を設けております。基準は視力1.0の人が照度800LX以上(一般的な蛍光灯の下)の場所で70cm離れて見たときにしみが確認できない場合、しみが落ちたという結果となります。しみ抜きで落ちない場合でも、しみ抜き料金のご返金は出来かねます。
(8)店内スペースは限られております。なるべくお早めのお引取りをお願い致します。またお引取りの催促の連絡をさせていただく場合がございます。
(9)お渡し予定日より30日を経過してもお引取りがない商品は倉庫保管となる場合があり、保管サービス等の特約のない限り 1 点につき1日20円の保管料・火災保険料をいただく場合がございます。尚、商品を店頭に返送するまで 1週間程度かかります。
(10)飾りボタン類や装飾品は外してからご依頼下さい。これらは洗えないものが数多くあります。衣類についている品質表示で洗えるとなっていても、これらのものに対しての表示ではないものが多くなっております。よってこれらの紛失、欠損は賠償対象外となります。
(11)素材の特性にあわせて、洗浄、加工においてお品物を傷めないことを前提に相応の処理をさせていただく場合がございます。
(12)商品お引き取り時には、店員との引き取り点数確認を必ず行った上でお引き取りをお願いします。お渡し後の点数相違のお申し出はお受けすることができません。
(13)受取確認書もしくはアプリ預り票(引換券)は無くさずお持ちください。受取確認書のない場合は、お返しできない場合がございます。
(14)お客様の商品は全て番号本タグで管理しております。番号本タグが取り外された状態でのお問い合わせはお受けできません。尚、その他ハンガーや包装材等についている補助タグにはこれらの効力はございません。
(15)受付商品は経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法により様々です。クリーニング後の個人の感性や感覚等に関するお申し出があった場合、当社品質規定に則った再洗い・再仕上げを、お渡し日より30日以内であれば無償でお受けさせて頂きます。但し未着用でかつ番号本タグのついた商品に限らせていただきます。また、当社品質規定を大きく超えるご要望に関しましては、シャンゼリゼコース扱いとさせていただき追加料金が発生する場合がございます。
(16)万一当社のサービスにご納得いただけない場合においても、店頭、電話等にて常識の範疇を越えた大声や言動をとるなど、当社担当者に迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為があった場合、又は当社のサービス及び営業を故意に著しく妨害したと当社が判断した場合、当社の裁量により警察への通報等の対応をすることがあります。
(17)お預かり時に提示いたしました「お渡し予定日」はお渡しの目安であり、ほとんどの場合は予定日に用意できますが、予測不能な事態(交通事情、シミが洗浄により顕在化する、洗浄中にほつれが顕在化する等)により用意できない場合がございます。 ある程度余裕をもってクリーニングをご依頼ください。
(18)大切なお召し物、購入時の価格1点(スーツ等は1着)15万円を超す商品は、シャンゼリゼコースをご指定下さい。
取扱除外品【第4条】
当社では下記のものは取扱除外品となります。
1.濡れている若しくは乾いていない衣類
2.汚れ、臭いがあまりにも酷いもの
3.ペットが使用したもの
4.肌着・下着類・オムツなど
5.吐しゃ物・汚物が付着したもの
6.ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの
7.穴や傷がひどいなど、当社がクリーニング不可能と判断したもの
8.その他、洗濯表示がない、又は当社がクリーニングが難しい、クリーニングに適さないと判断したもの
賠償制度【第5条】
万一当社に過失があった場合、クリーニング業に関する標準営業約款が示すクリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。責任者判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定等を利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した時は、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。責任所在の断定をすることが難しい場合においては、当社では問題解決を目指す理由から、着用に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。なお、クリーニング事故賠償基準は、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会のホームページでご確認下さい。( https://www.zenkuren.or.jp/ )
事故原因所在【第6条】
クリーニングの事故原因所在を以下の三つに大別します。
(ア)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
(ウ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
賠償範囲【第7条】
当社が事故賠償の責に応じられる第6条(ア)の内容の例示を以下に示します。
a.クリーニング洗浄による損傷
b.シミ抜き工程による損傷
c.プレス仕上げによる損傷
d.不明及び紛失
e.その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
賠償対象外【第8条】
次に示す第6条(イ)(ウ)の原因所在が明らかであり、当社が職務上相当な注意を払ったにも関わらず、事故を予見できなかった場合は賠償の責に応じられません。
(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
a.経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
b.染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
c.接着方法に問題のある素材・接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
d.熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
e.クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
f.組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
g.表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
h.通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
i.通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
j.縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
k.その他メーカーの企画・製造等に起因する事項
(ウ)使用者の使用方法、保管方法及び当社利用方法等に過失がある場合
a.化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
b.汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
c.着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
d.ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び破損
e.使用者保管中の損傷
f.経年劣化及び変化によるもの
g.海外購入品、海外直輸入品または組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
h.受付日より90日を経過し、引き取り遅延によって生じた損傷(保管サービスの場合は保管日数を加算する)
i.お渡し日より6ヶ月を経過したとき
j.受付日より1年を経過したとき(保管サービスの場合は保管日数を加算する)
k.その他これらに類する使用者による事故
賠償基準【第9条】
第7条に基づく賠償条件としては以下の通りです。補償金のお支払いは原則ご指定講座への振込になります。
a.当該商品お渡し日より6ヶ月以内に番号本タグ付商品に事故が判明し番号本タグ付商品をお持ち頂いた上でお申し出頂いた場合、もしくは当社が事故扱いと認めた場合。
b.賠償金額算出の基礎となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品が紛失したなど賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には次の算定方式を使用いたします。商品の品質等に差異があることから、ネット通販等における市場価格による算定は行いません。
①商品がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍
②商品がランドリーによって処理されたとき クリーニング料金の20倍
c.時価を超えての賠償、商品への付加価値(形見、ヴィンテージ品、プレミア品、贈答品、思い出品などの価値)の賠償には応じられません。インポート商品・ヴィンテージ商品等の衣文化・主観的価値の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
d.第5条において全損もしくはみなし全損扱いでの賠償がなされたときは、当社に所有権が帰属し、当該損害賠償品の返却はいたしません。
e.賠償金の支払と同時に事故物品を引き渡すときは、当社の賠償額より商品価格相当額を控除することができます。
f.購入価格1点(スーツ等は1着)が15万円を超す商品のご依頼時、シャンゼリゼコースのご指定がなかった場合の賠償額は購入金額を15万円として算定するものとします。 ワイシャツについては購入金額が2万円以上とのお申し出が無い場合はクリーニング料金の20倍までの補償になります。
g.購入価格1点50万円を超す商品又、購入価格が1点100万円を超す皮革、毛皮、和服、ドレス、じゅうたんはお預かり致しかねます。
h.メーカーが製造物責任(製品欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせる事。PL法)に任ずるよう、お客様に代わり事故賠償交渉を当社が行う場合もございます。
i.当社に正当な理由がないにもかかわらずお渡し予定の翌々営業日までに用意できなかったことにより生じた財産上の損害を、クリーニング料金等の範囲内で賠償いたします。当社に正当な理由がないにもかかわらずお渡し予定の翌々営業日からお渡し予定の1ヶ月の機関に用意できなかったことにより生じた財産上の損害を、クリーニング料金の10倍の範囲内で賠償いたします。
j.お渡し予定日より1ヶ月経過しても商品を店頭に用意できない場合を当社過失による「紛失」と定義致します。この場合、算定された賠償額の半金から前項(i)で支払った賠償額を差し引いた金額を一時支払いさせていただき、継続捜索させていただきます。お渡し予定日より3ヶ月以内に商品を店頭に用意できたときの一時支払金の当社への返還は生じません。
※お渡し予定日より3ヶ月を経過しても商品を店頭に用意できないときは、賠償額から一時支払額を差し引いた残額を支払わせていただきます。
※主観的な価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料などには応じられません。
※地震、暴風雪、雪などの自然災害や不可抗力による事故及び納期遅れは免責とさせていただきます。
反社会的勢力の排除【第10条】
次の場合には、利用をお断りします。また、利用開始後に判明した場合には利用の継続をお断りします。
利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力に所属していると認められるとき。
規約の改定・変更【第11条】
1. 当社は、民法第548条の4の規定により本利用規約の変更をすることができます。
2. 当社は、本規約を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、当社のウェブサイトにて周知するものとします。
3. 第1項による規約の変更に同意しない本サービス利用者は、当社所定の方法に従い、効力発生日までに本契約を解除することができるものとします。
協議事項【第12条】
本規約に記載無き事項及び本規約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と当社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を図るものとさせていただきます。しかし二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。公の機関(裁判所を含む)にて問題解決を図る場合には、本社所在地を管轄する機関を利用するものとします。
以上